企業情報About RKK

内部統制システムの整備に関する基本方針

(2022年9月26日制定)

琉球海運株式会社(以下、「当社」という。)は、内部統制システムの整備に関する基本方針を次の通り定める。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を継続的に評価し、必要な改善措置を講じる。また、この基本方針は、経営環境の変化等に応じて見直しを行い、より適正かつ効率的な内部統制システムの構築を推進するよう努める。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(コンプライアンス体制)

  • (1)取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任及び企業倫理を尊重して職務を執行できるように、「コンプライアンス基本方針」を定め、全取締役会及び使用人への周知徹底に努める。
  • (2)取締役会は、法令、定款、及び「取締役会規程」等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
  • (3)取締役は、取締役会が決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、業務執行を行う。
  • (4)総務部をコンプライアンス担当部署とし、コンプライアンス体制の維持・向上を図る。
    コンプライアンスの実効性を高める為の仕組みを整備するとともに、各種研修の実施等を通して社員の意識向上に努める。
  • (5)反社会的勢力とは、取引を含めて一切の関係を遮断し、不当要求は拒絶する。
  • (6)法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成のため「財務報告の基本方針」に基づき財務情報の適正かつ適時な開示体制の強化に努める。また、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用状況の評価を定期的に実施し、継続的な業務改善に取組む。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)

取締役は、法令、「文書規程」及びその他の社内規程に従い、株主総会議事録及び取締役会議事録等の職務執行に係る重要な文書を適切に保存・管理し、常時閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスクマネジメント体制)

  • (1)経営の根幹である船舶の安全運航について定めた「安全管理規程」を遵守し、都度見直しを行うことで海上輸送の安全性を確保する。また、会社に重大な損失等を与えるような緊急かつ重大な危機が発生した場合に機動的に対応するために、「安全管理規程」を包含した「危機管理規程」を定め、これに基づいた危機管理体制を確立する。
  • (2)「危機管理規程」に基づき、「事業継続計画」を策定し、発生時の緊急体制と運営方法等を整備する。また、「事業継続計画」は、定期的な点検および不備の是正を行う。
  • (3)業務全般において、所管部署ごとに事業環境の変化を含めリスクの可能性のある事象を識別し、リスクの分析、対策を明確化させ、リスク管理体制を整備する。
  • (4)リスクの特定、リスク対策の内容および損失等が発生したときに講じた措置内容について調査および評価を行うなど、リスク管理を推進する体制を運用する。
  • (5)取締役会は、これらの実施状況を監督し、危機管理の徹底を図る。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率性確保体制)

  • (1)取締役会
    定例取締役会を定期的に開催する。取締役会は当社の経営管理の基本方針及び業務執行に関する重要な事項を決定、または承認し、併せてその執行を監査する。
  • (2)常務会
    常務会は、会長、社長、副社長、専務及び常務をもって構成し、定期的に開催する。取締役会の決定した経営管理の基本方針に基づいてその全般的な執行方針を確立するため、経営に関する重要な事項を協議決定し、併せて業務執行の全般的統制を行う。
  • (3)社内の横断的な会議体体制の確保
    経営幹部会議は定期的に開催し、経営全般に関する方針案を協議し、常務会及び社長を補佐する。部長会及び次課長会は必要に応じ開催し、それぞれ上部機関を補佐する。各委員会は主に社長の諮問機関であり、必要に応じ開催される。
    企画部は定期的に各会議体の効率的運用を確認し、必要に応じ各会議体規程の見直しを実施する。
  • (4)職務権限・責任の明確化
    「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の組織規程で定められた決裁権限に従って、各役職者の権限及び責任を明確化し、適正かつ効率的な職務の執行を行う。

5.当社ならびにその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)における業務の適正を確保するための体制(企業集団内部体制)

  • (1)子会社管理及び報告の体制
    当社グループは、「関係会社運営規程」に基づき、経営上の重要事項に関しては、原則として当社の事前承認または報告を要する。
  • (2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    当社は、「関係会社運営規程」に基づき、当社グループのリスク管理体制の整備及び充実に努める。
  • (3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    当社グループは、当社グループ経営全般に関し、代表取締役社長をメンバーとする経営会議及び専務・常務をメンバーとする経営委員会を定期的に開催し、重要な情報の共有を図る。
  • (4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確認するための体制
    当社グループには原則として取締役または監査役を派遣し、職務執行の監督及び監査を行うことにより、当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令、定款及び諸規程に適合するよう努める。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(監査役監査の実効性確保体制)

企画部が監査役の職務を補助する。監査役補助業務の独立性を確保するため、全役職員はそれを阻害する一切の行為をしてはならない。また、監査役を補助する体制に関しては、監査役の意見を尊重し、補助業務の実行に関しては監査役の指示に従って行い、その実効 性を確保する。

7.監査役への報告に関する体制(監査役への報告体制)

  • (1)取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
    • ①監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、報告を求め、意見を述べることができる。
    • ② 監査役は内部統制の実施状況を監査するため、いつでも取締役及び従業員に報告を求めることができる。
  • (2)当社の子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
    グループ会社は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は速やかに当社に報告し、報告を受けた担当部門は、監査役に対して報告する。

8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(監査役への報告体制)

  • (1)当社の監査役に報告を行った者に対しては、当該報告を理由とした不利益な取扱いをしない。
  • (2)グループ会社において、報告を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行について生ずる費用の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行う。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)代表取締役及び取締役と監査役は、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について定期的に意見交換を行い、監査役監査の実効性確保に努める。
  • (2)監査役は効率的な監査を実施するため、定期的に会計監査法人等と意見交換を行い、監査に関する相互補完を行う。